物件を媒介してくれる媒介業者に物件探索を依頼し、媒介業者がこれを引き受けることは、法的には準委任という法律に基づく行為であり、民法の委任の規定が適用されます。この時点で媒介業者には物件探索の義務が生じます。そこで媒介業者は、購入予定者の希望に沿って物件を探しますが、依頼者は探してきた物件を必ず購入しなければならないわけではありません。
また早く良い物件を見つけるために、複数の媒介業者に物件探索を依頼することも問題ありません。依頼者が、媒介業者に対して特別な費用がかかることを要求したり、他の媒介業者に依頼しないという約束を交わしていなければ、他の媒介業者に頼んでも、あるいは媒介業者の物件探索を中止してもらっても、ペナルティがあったり費用が発生したりすることはありません。ですから安心して媒介業者に物件探索を依頼してかまいません。
ただし、物件が特定した段階で、媒介業者は、その依頼者と媒介契約を締結するよう義務付けられています。媒介契約の内容は一定の法律で定められた事項を記載することとなっています。この場合の、物件が特定した段階とは、媒介業者が希望に沿った物件を見つけ、購入予定者が物件の所有者と商談がしたい、物件の中を内覧したいというような希望を伝えた時点と考えてよいでしょう。その時点で媒介契約を締結することになります。
