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専門事業者の手を借りる

物件を決めて契約へ

購入する物件が決まったら、いよいよ契約ということになります。売買に関する契約条件を決める交渉は、売り手側、買い手側、双方の媒介業者が行います。もちろん購入者としての希望を伝えて交渉をしてもらうことが可能です。媒介事業者間の交渉過程は依頼者の同意を取りつつ進められ、その内容は詳細に報告されます。

売買契約書は、媒介事業者が用意します。この契約書の内容は、媒介事業者が所属する業界団体や、大手事業者であればその事業者が独自に作った、いわゆる雛形です。そこで、実際の物件の概要や、双方の当事者の希望に沿った取引条件に即した内容変更を契約書に施し、最終的な契約書を完成させます。

さらに不動産売買は、きわめて高額な取引になるため、法律上、様々な取り決めがなされています。そのひとつが重要事項の説明ならびに重要事項説明書の交付です。重要事項説明書とは、宅地建物取引業者が購入者に説明しなければならない重要事項を記載した書面です。重要事項には、現在のことだけではなく将来のことも含まれます。

いよいよ契約の時には、売主、買主、媒介業者が一堂に会し、売買契約書の内容を確認した上で署名、押印、手付金の授受を行います。契約の当日には、事前に媒介業者と打ち合わせて必要な書類やお金を用意しておきましょう。その後、住宅ローンを申し込み、残代金の決済をして、物件の引渡しを受けます。