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媒介業者に依頼する

 媒介業者との契約手法

物件の売出しを媒介業者に依頼すると、通常、媒介業者は、隣地との境界、越境した構造物、地盤や擁壁の状態、建物については造作や部材、瑕疵、修理すべき部分が無いかどうかなどを調査し、同時に土地建物の登記簿、建築確認申請書の副本、マンションの場合には物件購入時のパンフレットなどの資料をもとに価格を査定します。

価格を査定し、依頼者と売り出し価格を決めた時点で、依頼者と媒介業者との間で媒介契約を締結します。媒介契約を行うことによって、媒介業者への報酬や仕事内容が決定します。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、売り、買い、両方に共通の契約類型です。

「一般媒介契約」の場合には、依頼者は他の媒介業者にも同じ依頼をすることができます。

「専任媒介契約」では、依頼者は他業者に依頼することはできません。ただし、自分で買主を見つけてきて契約することはかまいません。媒介業者は2週間に1回以上、依頼者に営業報告を行わなければなりません。

「専属専任媒介契約」は、特定の業者に専属的に媒介業務を依頼する契約です。依頼者は、他の事業者に依頼することも、自分で買主を見つけて契約することもできません。媒介業者は1週間に1回以上、依頼者に営業報告を行わなければなりません。これらの媒介契約はいずれも期間は3ヶ月となっています。