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売買契約はここに注意

売買契約締結の手順と手数料について

物件に買主が現れるといよいよ売買契約を行うことになります。売買契約は、通常、売主、買主、媒介業者が一同に介し、売買契約書の内容を確認し、双方納得した上で署名と実印での押印をします。売買契約書は売主・買主の合意内容を書面化したものです。通常、媒介業者が、売主、買主の要求を咀嚼し、専門的な立場で当事者双方が妥当であると納得できる結論を導き、法的にも不備が無い内容で売買契約書を作成します。売買契約書の内容が事業者ごとに違うと何かと不都合が起こらないとも限らないので、通常は業界団体などが作成している売買契約書を雛形として作成されています。売買契約書の内容についても、売主、買主、双方の媒介業者からそれぞれに事前に説明があるのが普通です。また手付金の授受もこのときに行われます。

媒介業者に支払う手数料は、一般に、売買契約の締結日に媒介契約書に記載された金額の2分の1相当額を支払います。たいていの場合、報酬額の残金はその取引の残金決済日に支払います。もしも、売主の都合で売買契約が解除されたような場合には、報酬額の残金は支払うのが原則です。ただし、例えば買主が住宅ローンの申込を却下されたなどの場合には、その限りではありません。