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売買契約はここに注意

売買契約書と重要事項説明書のポイントを知る

売買契約書には、売買の目的物、売買代金の額、その支払い方法、そして契約条件に基づく売主、買主双方の権利義務の関係が記載されています。売主は、契約条件に基づいて、買主に対し、物件の所有権移転と引渡しをする基本的な義務を負います。買主は売主に対して売買代金の支払い義務を負います。また買主は、売買代金の一部に充当するため、契約条件として定めた融資期間にローンの申込をする義務があります。買主は住宅ローンの申込をしたにもかかわらず、そのローンの全額、または一部が借り入れできないときには、売買契約を解除することができます。ただし、この権利を行使するためには、契約条件に定めた期日までに行わなければなりません。

売買契約を締結するときには、その取引を行う前に「重要事項」の説明が買主に対して行われなければなりません。「重要事項」とは、その物件の購入者が、購入の意思決定を行うときに、その判断に重大な影響を及ぼす事項をいい、物件の現状ばかりではなく、将来に亘っての事項も含まれます。

「重要事項」の説明は、「宅地建物取引主任者」が取引を行う前に書面をもって行わなければなりません。(宅地建物取引業法第35条)この書面に当たるのが、「重要事項説明書」です。「重要事項説明書」については、国土交通省が重要事項説明書の様式を定めており、記載されるべき「重要事項」は、そのなかに含まれています。