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売買契約はここに注意

決済と引渡しを順調に終えるポイント

不動産売買の契約が滞りなく行われるように、不動産事業者や媒介業者他、専門家に業務を依頼するときに売主が用意する書類としては、(1)登記済権利証 (2)印鑑証明書 (3)固定資産税評価証明書 (4)委任状(登記申請用)(5)建築確認申請書(副本)(6)検査済証 (7)マンションなどの場合のパンフレット、図面集など (8)隣地境界などに関する覚書など が挙げられます。また所有権移転登記、担保権等の抹消登記申請費用や司法書士への報酬、媒介業者への媒介手数料も用意しておかなければなりません。v

引越しまでに土地の境界が定まらない、あるいは越境しているなどの事態の解決が物件の引渡しまでに、どうしても解決できない場合でも、買主がそれでも買いたいと考えているなら、残代金で調整するということも可能だと考えられます。こうした点も経験豊富な媒介業者に相談するのがよいでしょう。

不動産売買は、一生に何度も無い大きな取引です。大きなお金が動くため、遵守しなければならない法令や、知っていたい知識もたくさんあります。実際にはそのすべてを把握するのは困難ですし、効率的でもありません。不動産売買では、自分は大事なポイントを押さえて、専門事業者とのパートナーシップでことを進めるのが最も良い方法でしょう。信頼できる不動産事業者と満足できる不動産売買をすすめましょう。